エッセイ

教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第74回

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2024年1月22日

教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第74回

◆所得税・住民税の扶養控除について知っておこう

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニの暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えします。

 

政府の子育て支援の一つとして、児童手当の支給対象を高校生まで拡充することが示されました。その一方で、16歳から18歳までの子どもを育てている世帯の扶養控除を縮小する税制改正案が検討されています。

今回は、所得税・住民税の扶養控除について紹介します。

■扶養控除とは

所得税や住民税の税額を計算するときに、納税者の生活の状況に合わせて、所得から一定の金額を差し引く所得控除という制度があります。所得控除のうち、扶養している親族(配偶者を除く)の年齢や人数に応じた控除を受けられるものを扶養控除といいます。

所得控除が受けられると、控除の金額の分だけ税額計算をするときの所得が少なくなるので、結果として所得税と住民税の税額も少なくなります。

■扶養控除の対象になる人

扶養控除の対象になる人は、次の4つの条件すべてに当てはまる、16歳以上(その年の12月31日時点の年齢)の人です。

(1)配偶者以外の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)、養育・養護を委託された児童や老人
(2)納税者の生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下
(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、白色事業者の事業専従者でないこと

注意点は(3)の合計所得金額です。給与収入が103万円あると、給与所得は48万円になります。例えば、大学生の子どもがアルバイトで103万円より多く稼ぐと、扶養控除の対象外になってしまいます。

■扶養控除の金額

受けられる扶養控除の金額は、扶養親族の12月31日時点の年齢によって異なります。

・16歳未満:対象外
・16歳以上19歳未満:所得税38万円、住民税33万円
・19歳以上23歳未満(特定扶養親族):所得税63万円、住民税45万円
・23歳以上70歳未満:所得税38万円、住民税33万円
・70歳以上(老人扶養親族):所得税48万円、住民税38万円
(同居の場合は、所得税58万円、住民税45万円)

1人あたりの金額ですので、複数人いる場合はそれぞれの合計となります。

■別居していても対象になる場合がある

扶養控除の条件として「生計を一にしている」というのがありますが、これは必ずしも同居である必要はありません。別居している場合でも、常に生活費、学資金、療養費などの送金をしている実態があれば、「生計を一にしている」として取り扱われます。

大学生の子どもが寮やアパートなどに住んでいて、毎月生活費を仕送りしているケース、親が地方の介護施設などに入居していて、毎月生活費や療養費を仕送りしているケースなどが当てはまります。

■扶養控除の申請も忘れずに

扶養控除の申請も忘れないようにしましょう。

会社員や公務員など給与所得者の場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に対象となる家族を記載して勤務先に提出します。自営業者やフリーランスなどそれ以外の場合は、確定申告で扶養控除を申告しましょう。

今後の児童手当の拡充に合わせて、16歳から18歳の扶養控除の縮小が検討されています。もし縮小になった場合は、児童手当が増える一方で、所得税・住民税については増税になるので今後の動向に注目です。

ぜひ参考にしてください。

出所:国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除

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FPオフィス マネーライフ・ラボ三鷹 代表 伊達寿和

会社員時代にファイナンシャルプランナー(FP)の職業に出会う。
充実した人生を生きるには各人がお金に関する知識を持つことが重要と思い資格を取得し、その後事務所を開業。
三鷹市を中心に活動し、親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けている。
CFP(日本FP協会認定)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー。
日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」2017年相談員

ホームページ https://mitaka-fp.jp/

 

※コラムの内容は執筆当時の情報によります。

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